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入出国時に持ち込めるもの・持ち出せるものに各種の制限がある。中でも注意しなくてはいけないのは外貨の持込み。
○持ち込み・持ち出し禁止品目 下記のものは中国への持込み及び持ち出しが禁じられている。
(1)各種武器、弾薬、爆発物
(2)偽造貨幣、偽造有価証券
(3)中国の政治、経済、文化、道徳に有害な印刷物、フィルム、写真、音声ディスク、画像ディスク、ビデオテープ等
(4)各種毒薬
(5)アヘン、モルヒネ、ヘロイン、大麻その他の麻酔品、精神薬物
上記(1)~(5)のほか以下のものは中国への持込みが禁止されている
(6)果物、ナス科の野菜、犬や猫などのペットを除く生きた動物、危険な病原菌、害虫等有害生物をもつ動物・植物・産品等、動物の死骸、土、遺伝子操作された有機体や動植物、及び産品等、隔離が必要な伝染病をもつ動植物
(7)伝染病蔓延地域からの食品、薬や物品、人・家畜の健康を害する害虫等
武器・偽造貨幣などはいうまでもないが、道徳に有害ということで露出の多い雑誌やビデオ、政治に有害ということで中国の政治や指導者を批判するような書物も持ち込み禁止の対象となりうる。
また以下のものは中国国外への持ち出しを禁じられている。
(1)持ち込み禁止とされている物品
(2)国家秘密に触れる手書き文書、印刷物、フィルム、写真、音声ディスク、画像ディスク、ビデオテープ等
(3)稀少な文物およびその他持ち出し禁止の物品
(4)絶滅に瀕している稀少な動物、植物、種子等
基本的に120年以上の骨董品は持ち出しができないので注意したい。
外貨現金の持ち込み・持ち出し制限
外貨現金の中国への持ち込み・中国からの持ち出しについては、国家外為管理局が2003年8月28日に公布した『外貨現金携帯持込持出管理暫定規定』によれば以下のルールが適用される。なお、トラベラーズチェックや株、債券などについては本規定の対象とならない。
●15日以内に2回以上出入国しない場合
(1)外貨の持ち込み
USD 5,000相当以上の外貨を持ち込む場合には税関に申告しなくてはならない。
(2)外貨の持ち出し
入国時に申告した持ち込み外貨の金額までは自由に持ち出すことができる。
入国時に持ち込む外貨の金額を申告していない場合、USD 5,000相当までなら自由に持ち出すことができる。USD 5,000超・USD10,000以下相当の持ち出しは銀行に申請し発行を受ける「携帯外匯出境許可証」が必要(複数の携帯外匯出境許可証があっても合計金額がUSD10,000を超える場合は持ち出しできない)。USD 10,000超相当の持ち出しは外為管理局に申請し発行を受ける携帯外匯出境許可証が必要となる。なお、携帯外匯出境許可証は発行から30日以内に1回だけ使用することができる。
●その日のうちに2回以上出入国する場合
所持している外貨を金額に関わらず申告すれば、出国時に申告した金額まで自由に持ち出すことができる。
入国時に申告をしていない場合、入国時の金額を上回る金額を持ち出す場合、その日の第1回目の出国時はUSD 5,000まで、2回目以降はUSD 500まで自由に持ち出すことができる。
●2日以上15日以内に2回以上出入国する場合 所持している外貨を金額に関わらず申告すれば、出国時に申告した金額まで自由に持ち出すことができる。
入国時に申告をしていない場合、入国時の金額を上回る金額を持ち出す場合、第1回目の出国時はUSD 5,000まで、2回目以降はUSD 1,000まで自由に持ち出すことができる。
その他の税関申告が必要なもの
海外で購入した物を中国へ持ち込む際の関税率が改訂(07年9月記)
- 個人用のカメラ・携帯ビデオカメラ・携帯型パソコン・携帯型ワープロ等については、1年以上の長期滞在の場合やそれ以下の滞在でも帰国時に国外へ持ち出す場合には1台に限って免税で持ち込むことができる。
- 金銀製品については、50g以上の持込みは申告が必要。入国時に申告しておけば出国時に自由に持ち出すことができる。中国国内で購入した金銀製品の持ち出しには、中国人民銀行発行の「特殊領収書」が必要となる。
- 人民元については、入出国時いずれも20,000元を超える持込み・持ち出しは原則できない。
- たばこについては、滞在6ヶ月未満の場合紙巻400本、滞在6ヶ月以上の場合紙巻600本は入国時の持込みは免税。
- 酒類は、滞在6ヶ月未満の場合2本(1本750ml以下)、滞在6ヶ月以上の場合4本(1本750ml以下)まで入国時の持込みは免税。
- 方薬の持ち出しについては300元相当(香港・マカオへの持ち出しは150元相当)、郵送は200元相当(香港・マカオへの郵送は100元)までに限られている
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